2020-12-10 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第1号
しかし、実際は、休業手当が所定労働日ごとに支払われるにもかかわらず、平均賃金の計算は賃金総額を暦日数で除しているため、所定労働日数の少ない労働者ほどその額が少なくなります。通常の賃金の四割程度しかならない。これでは、労働日数が少ない労働者は更に生活が圧迫されてしまう。 十一月十八日の衆議院厚生労働委員会で、大臣は検討の準備をすると答弁をされています。どうなっていますか。
しかし、実際は、休業手当が所定労働日ごとに支払われるにもかかわらず、平均賃金の計算は賃金総額を暦日数で除しているため、所定労働日数の少ない労働者ほどその額が少なくなります。通常の賃金の四割程度しかならない。これでは、労働日数が少ない労働者は更に生活が圧迫されてしまう。 十一月十八日の衆議院厚生労働委員会で、大臣は検討の準備をすると答弁をされています。どうなっていますか。
労働組合なんかもいろいろな提案を出しているようですけれども、平均賃金の出し方、例えば、休業手当の支払いは、休日を含む場合は賃金総額をその期間の総日数で割るけれども、休業手当の支払いは、そもそも、労働日の数に基づいてということになる場合は、賃金総額を労働日数で割る。
フランスは三年以内に法令で定める基準に達しない場合、労働者への賃金総額と企業の利益の総額の合計一%を上限とする罰金を付けるとか、ドイツ、カナダ・オンタリオ州、イギリスなどあります。日本の男女賃金格差一〇〇対七三は、OECDでは下から三番目です。女性活躍推進法改正法でも賃金格差の公表は義務ではありません。日本は、有価証券報告書で男女の賃金差別、公表しなくてもいいことになっています。
○政府参考人(小林洋司君) まず、基本手当の支払の基礎となる賃金日額の算定の方法でございますが、今御指摘いただきましたように、離職前六か月の賃金総額を百八十日で除すという考え方でございます。これは、短期間見るよりも六か月間という一定の幅を持った方が平均的な収入額に近づくということでやっておるものでございます。
次に、雇用調整助成金の支給額についてでございますが、雇用調整助成金の支給額の算定のもととなる平均賃金の算定に当たりましては、前年度の全ての被保険者に係る賃金総額を使用いたしてございます。この場合の賃金とは、名称のいかんを問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払うものでございまして、各種の手当や残業代、歩合制給与として支払われる賃金も含まれることとなります。
まず、雇用調整助成金の算定でございますが、雇用調整助成金の支給額の算定の基となります平均賃金額の算定に当たりましては、前年度の全ての被保険者に係る賃金総額を使用するということになってございます。
休日が拡大して減った賃金が基本給の引上げや手当の支給によって補われているのかどうか、賃金総額への影響をどのように把握しているでしょうか。
この点については、これまで明らかになっているとおり、近年の我が国の働き方を踏まえた上で、賃金の変化を見れば、景気回復期には、非正規で働く割合が高い高齢者や女性が働き始めることで、賃上げがあっても、計算上、一人当たりの賃金を見れば下方圧力となりますが、世帯全体で見れば賃金総額は上昇し、経済に与える効果は高いと考えられます。
そして、日本全体の賃金総額を出して、そして全体の労働者数で割り算する。いわゆるベンチマーク更新と言われているもの、これはサンプルがえとは全く関係のないことです。 そのベンチマーク更新が、これは非常にギャップが大きいんですよ。サンプルがえより大きいんですよ。それを突然、これまで何十年もギャップ修正していたのに、去年の一月からぴたっとやらなくなっちゃった。
一方で、毎勤の賃金総額を示す現金給与総額、これは実際の水準を示すから、こういうものは雇用者保険なんかで使う。ですから……(長妻委員「いつ出すんですか。じゃ、いつ出すだけ言ってくださいよ」と呼ぶ)いいですか。もともと、この統計数字はどういう利用目的でやるのか、これが大事ですよ。 それともう一つ。もし、実質賃金、実質化する場合には検討する必要がある。(発言する者あり)説明ではない。
二つ目は、賃金制度の整備後の介護労働者の賃金総額が全体として減少をしていないこと。三つ目は、賃金制度を適切に運用するための合理的な要素、例えば客観的な人事考課基準がきちんと決まっているということなど、労働協約あるいは就業規則に明示されていることが必要だと考えております。
アベノミクスの成果としては、幾つも挙げられておりますけれども、賃金総額、今回のこの改正法と一番リンクする、マクロ経済スライドとリンクするのは現金給与総額だと思いますけれども、この現金給与総額を見ましても、二十六年、二十七年と二年連続で上昇を続けておるのは御承知のとおりでございますし、また、実質賃金という意味でも二十七年七月以降増加傾向が続いていて、依然としてデフレ脱却を一歩一歩目指しているということだと
○大西政府参考人 現行の未払い賃金立てかえ払い制度につきましては、戻ってくる補償額でございますが、これは、立てかえ払いされる賃金につきましては、課税上、退職所得とされるため課税の額が少ないということ、あるいは立てかえ払いされる賃金から社会保険料が控除されないということ、こういうことを考慮いたしまして、立てかえ払いの額は、いわゆる手取り所得に近い金額として、未払い賃金総額の八割というぐあいに定まっているところでございます
労働基準法の九十一条では、就業規則で減給制裁を求める場合、総額が賃金総額の十分の一を超えてはならないと言っているのに、これ二〇%超が三割強という異常な事態になっているわけですね。私、こういうことを認めてしまったらいけないと思うんです。 大臣、これ、出資の問題はこれは経産省でしょう。
各種手当や残業代などは含めて計算することになりますが──済みません、割る数字を間違って言ったようでございまして、休業の開始前六か月間の賃金総額を百八十で割った額でございます。
事業所全体の賃金総額に基づいて労働保険料を算定しており、雇用保険に新たに加入することとなった方の数は集計をしておりません。 今後とも、労働保険制度の適切な運用のため、加入指導及び調査に取り組んでまいります。 介護休業の分割回数と取得要件についてのお尋ねがございました。
また、ただいまのお尋ねでございますが、労災保険におきまして、脳・心臓疾患や精神障害によって労災認定された労働者に係る保険の給付額については、疾病の発生が確認した日の直前の三か月の賃金総額を基礎に算定することとなっておりますことから、労働者の年収というのは把握できないという状況になっております。
○重徳委員 今大臣がいみじくも言われたように、確かに、なぜマクロ経済スライドなんという名前かというのは、これはマクロ賃金総額を勘案したものだというような、そのマクロだとおっしゃるんだと思いますけれども、しかし、今冒頭言われたとおりだと思うんです、全ては少子高齢化に基づく調整であります。
になったかといいますと、全ては少子高齢化、この進展に基づくもので、どうやってこの年金制度そのものを長もちさせて将来世代もちゃんと受け取れるように、しかし、やはり将来世代の負担が過多にならないように、そして現役世代にも、今もらっていらっしゃる方々と近々もらわれるような方々についても配慮をした中でどうなるかということで、この年金額の改定が、賃金単価の伸びではなくて、今後の労働力人口の減少も考慮したマクロの賃金総額
○国務大臣(望月義夫君) 今先生御指摘のように、平成二十六年四月から、賃金総額に対して千分の〇・〇五から千分の〇・〇二に引き下げることにいたしました。
専門的な方はよく御存じなんですが、一般的には、現金給与総額というと雇用者全体の支払われる賃金総額のことと間違えやすいんですけれども、現金給与総額というのは、一人当たりということですね。全体としては失業率が減って雇用者数がふえていますから、全体としての給与総額というのはふえているということは間違いないことであります。 一方、一人当たりの、一人に割り込んだ賃金平均が下がってきたと。